日本で国際結婚をした場合は、苗字について、同姓にするか別姓にするか自由に選択が可能です。私が、婚姻届を役所に提出した当初は、同姓にする事のメリットが感じられず、夫婦別姓を選択しました。しかし、日本で生活していく中で、夫婦別姓による不便さを感じ、同姓へと変える事にしました。今回は、家庭裁判所で同姓へ手続きした旨を書いていきます。
日系外国人のファミリーネーム。配偶者は漢字を使える?
一度、夫婦別姓を選択しても、婚姻した日から6ヶ月以内であれば、役所で苗字を変更可能です。(日本の姓→外国の姓)但し、パスポート記載通りになりますので、ローマ字は全てカタカナ表記になります。
これが、日系外国人で本名の中に日本の苗字が入っているのに、パスポート表記はローマ字なので、その外国人の親族がたとえ日本の戸籍上に漢字が記載されていたとしても、日本に戸籍がない外国人本人は本来は漢字が使えません。しかし、外国籍の外国人は役所で通称登録をすれば、日本風に短い名前を使え、さらに漢字も好きな漢字を使って良いようなので、全く問題なく、日本にいる限り通常使用できます。問題なのは、結婚した日本人配偶者とその子供です。この通称は外国籍の人のみ使用が許可されており、日本国籍の配偶者や子は使えないのです。通称が使えないので、正式な書類で長い苗字を全てカタカナで記載しなくれはならず、それはそれは、面倒です。
日本に住んでいるなら漢字を使いたいですよね! そのためには、お住まいの管轄地域の家庭裁判所で氏の変更許可を貰う必要があります。
家庭裁判所の手続きはこんな感じでした
氏の変更は、お住まい管轄の家庭裁判所で申立をします。社会生活に著しい支障をきたすような、やむ得ない事情を伝える事ができれば、氏の変更が可能という事です。
裁判所に提出する申立書に「なぜ漢字を使用したいのか」理由を記載していきます。
私の場合は、同姓にする理由としては、家族カードが作れない事や、銀行の夫婦共同口座開設ができなかった事、その他、日本の社会では、夫婦別姓とだけで、事実婚と勘違いされたり、許可されない契約があったりと、生活する上で不便な事を記入しました。
また、漢字を使用したい点については、主人の祖父は日本人で漢字がある事と、通称でそれを日常的に使用している点を記載しました。外国籍の配偶者が通称で日常的に使用している漢字だと申請しやすいですね。
家庭裁判所で必要な書類ですが、管轄の家庭裁判所に一度確認するのをお勧めします。 私が提出したのは、下記です。
- 申立書(HPでダウンロード可能)
- 戸籍謄本(申立する日本人の)
- 氏の変更の理由を証する資料※
- 収入印紙(裁判所の近くで購入できた)
※氏の変更の理由を証する資料は、主人の場合、祖父の戸籍謄本を鹿児島から郵便で取り寄せて、祖父からの苗字を証明し、主人と祖父の関係性の証明として、主人の出生証明書(以前ブラジルから取り寄せた物)に祖父の名前が記載あるので、それと合わせて提出しました。
他に、普段の生活の中で漢字を使用しているとして、保険証コピーや、通称記載のある住民票を提出しました。
以上で、手続きは終了で、後は裁判官の審判を待つだけです。
どれくらいで結果がくる?
これは、裁判官の状況によって異なると思いますが、私は一ヶ月くらいで結果が来ました。
無事に「(例)ロドリゲス坂本」という感じで漢字を使って主人の苗字に変更する許可を頂けました。案外終わってみると、そんなに大変ではなかった印象ですが、どうでしょうか?
国際結婚がまだ少ない日本では夫婦は同姓が通常なので、同姓の方がいろいろな手続き関係が円滑に進むと実体験を持って言わせていただきます。漢字ですが、子供が産まれると保育園だったり、習い事だったり、役所の手続きだったりと、書類をとにかく書くことが多く、カタカナ書きだったら大変だったので、漢字にしておいて正解だったと思っています。
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